訪問型子育て支援者用スタンダードプリコーション©「Kirei」

対応2.   実行する

感染予防について知識があっても、実行していなければ、なんら感染予防効果はありません。忙しいから、急いでいるから、面倒だからという理由でおろそかにならないように、仲間と、そして利用者様とともに、みんなの笑顔を守りましょう。

①訪問前の対応

1)体調管理

訪問前に支援者と利用者、両同居者の体調を確認しましょう。

感染症流行期は、普段から人混みは避け、体調管理に留意しましょう。

 

体調不良時の危機管理

お客様と連絡を密にとり、軽微な体調不良も伝えられる関係作りに努めましょう。

37.5度以上の発熱や咳・鼻水・下痢・皮膚症状がある場合は、訪問中止しましょう。

万一、急な体調不良でも仕事に穴を開けてお客様に迷惑がかからないように、普段から雇用体制を確認し、上司やお客様には早めに連絡を取り対応を確認しましょう。

 

健康管理チェックリスト
体調は日々変化するものです。支援者の体調変化と今の状態をもれなくフォローできる手段として、事業主の方ならびに支援者は「健康管理チェック表」を利用して、常に支援者の健康状態を記録・把握することをお勧めします。 

 

参考)  花王プロフェッショナルナビ 個人衛生  

2)物品の用意

以下は、調理もベビーケアも行う場合の物品リスト例

 

・白衣   (ベビー用/汚れがわかるように)

・エプロン (調理・沐浴・掃除・幼児用など)

・靴下   (洗面所で履き替える)

・長ズボン (黒/汚れてもいいように)

・ヘアキャップ(毛髪が落ちないように)

・バンダナ  (頭部と耳の保護)

・マスク2枚 

・タオル (調理用フェイスタオル、自分用ハンドタオル) 

・ゴム手袋 

・大判風呂敷

・液体石鹸

・アルコール消毒薬

・濡れタオル用ビニールポーチ

・訪問バック

・ハンドクリームほか

 

キャラクター柄の靴下は

上のお子様との信頼関係作りのために、また、靴下を注視するようになっていくお子様の発達をご紹介できるように。

 

一つ一つが、感染予防と信頼関係づくりに必要な物品です。

風呂敷大判

荷物をまとめるためと、洗面所の床に広げこの上で着替えます。これにより、お客様宅の床の汚れが支援者の外着につかずにすみます。床のホコリの中には、多くの病原体が居ると考えて念のため風呂敷を防護用に使用する事が可能です。

 

 二件、三件伺う場合はその件数分の訪問セットを持参します。下は一件分の訪問バックです。

②訪問中の対応

1)予防衣の着用

足の先から頭まで着替えます。支援者がもっているかもしれない病原菌をうつさないために、また、お客様宅にあるかもしれない病原菌を支援者がもらわないために、着替えます。

参考) 食中毒関連情報 花王プロフェッショナルナビ 個人衛生  

 

2) 正しい手指消毒

3) 正しい手洗い

 

 

注意!! 肘まで洗う

訪問型子育て支援者が調理支援を行う場合は、袖をまくり肘まで洗う事が大切です。 

参考) 食中毒関連情報 花王プロフェッショナルナビ 個人衛生  

また、ベビーケアがある場合も、画像のようにお子様に直接触れることがあるので肘まで袖をあげて洗う事が基本です。

4)食品衛生管理(食中毒予防)

食品や家庭の調理台は様々な細菌がついているという前提で衛生管理を行います。

基本は

「つけない」

「増やさない」

「やっつける」

 

参考) 

花王プロフェッショナルナビ 
厚生労働省 - 家庭で行うHACCP(宇宙食から生まれた衛生管理) -

4)ノロウィルス対応と吐物処理

吐物処理液の作り方

キッチンハイターは家庭にある場合が多いため情報共有しました。

 

5) 室内衛生環境整備(例)

お客様宅のキッチンや洗面所は最後に乾いたタオルで拭きあげて、環境整備例として納品します。各家庭の清潔衛生管理は様々ですが、掃除を依頼された際に、感染予防や清潔についてながら教育(情報提供)し、家庭生活の感染予防に優しい環境づくりを個別にエンパワメントできるのが訪問型子育て支援ならではの「寄り添い支援」です。

信頼関係を築いてから、押し付けにならないように、情報提供しましょう。


③ 訪問後の対応

支援後の健康確認

WHOの知見によれば、新型コロナウィルスは、現時点で潜伏期間は1-12.5日(多くは5-6日)とされています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q25

 

このため、訪問後に支援者ならびに、利用者の健康状態を確認する事は、危機管理上必要です。

 

なお、当協会では、体調確認をかねた「お客様満足度調査」や「スタッフの報告」を支援後1〜2週間後に行うことや、体調不良あれば申し出てもらうよう「契約書」に明記しておくことをおすすめしています。


また、双方が感染した場合、又は疑われる場合は、公衆衛生法に則り「サポート」を中止または延期することや、感染症予防法にのっとるため、損害は双方とも負わないことも契約書に明記しておく事もおすすめしています。

 

詳細は、弁護士や司法書士等の専門家とご相談ください。